大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)3544 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人岩沢誠の上告趣意(後記)第一点前半の所論は、検察官の起訴状朗読に続

いて被告人がその犯罪事実の認否に関してなす陳述が証拠となし得ないことを前提

とするものであるが、かかる陳述と雖もこれを証拠とすることができると解すべき

ことは当裁判所の判例とするところである(昭和二五年(あ)二四九〇号同二六年

七月二六日第一小法廷判決、集五巻八号一六五二頁以下参照)。また同後半所論の

判例は被告人の陳述が真意に出たものでない疑のある場合に関するもので、かかる

事情あることを原審が認めていない本件には適切ではない。畢竟論旨は第二点の所

論とともに単なる訴訟法違反、事実誤認の主張を出でないものであり、上告適法の

理由にならない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められ

ない。

よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二七年四月一〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

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